問題
株券等の大量保有の状況に関する開示制度(いわゆる5%ルール)に関して、株券等保有割合は保有者の保有する株券等の数に共同保有者の保有する株券等の数を加え、発行済株式総数等で除して求められる。
答え
⭕️
解説
当該割合が5%を超える場合、大量保有者となります。
株券等の大量保有の状況に関する開示制度(いわゆる5%ルール)に関して、株券等保有割合は保有者の保有する株券等の数に共同保有者の保有する株券等の数を加え、発行済株式総数等で除して求められる。
⭕️
当該割合が5%を超える場合、大量保有者となります。